本日の産経新聞に次亜塩素酸水の空間噴霧についての意見広告が掲載されました。
[以下抜粋]
『国は次亜塩素酸水の空間噴霧を禁止していた訳ではありませんが、「おすすめしない」としていたことから、現場では混乱が生じていました
この度、「感染対策を資材と方法から考える超党派議員連盟」の第3回総会で厚労省は、「強い消毒効果のある薬剤の空間噴霧を推奨していないのであり、次亜塩素酸水(除菌剤)はその対象ではない」とする見解が明らかになりました
厚労省のQ&Aページでは、「個々の製品の使用にあたっては、その安全性情報や使用上の注意事項を守って適切に使用する必要があります」としています
今後、速やかにこの事実が一般国民にとって分かりやすい情報発信で伝わり、学校、病院、介護施設などで以前のように安心して広く活用されるようになることを期待します
換気や空調に加え、エアロゾル感染対策として有効かつ安全な資材と方法があるのです
今感染を防ぐためには能動的に浮遊ウイルスを減らす空間除菌が必要なのです』
先週、厚労省のHP「新型コロナウイルスQ&A(一般の方向け)」の第4章5問に変更がありました。
これにより厚労省は、次亜塩素酸水は消毒剤ではなく雑貨であり空間噴霧の規制対象外であると見解を示しました。
また、使用にあたっては各社の安全性情報や使用上の注意などを確認すること、としています。
今後はより一層安心と安全をお届けできるよう、品質管理を徹底し、正しい表記、正しい情報発信ができるように努めることをお約束いたします。
お問い合わせはメールおよびお電話にてお待ちしております。
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